パートタイマーと『働き方改革』--なにがどう変わるの?:

2019年4月からスタートしている「働き方改革関連法」。少子高齢化に伴う労働力の減少は、このまま続けば日本経済の破たんにもつながりかねません。そこで国は労働者が多様な働き方を選択できる社会を目指し、長時間労働を減らしたり、非正規社員と正社員の待遇差を解消するなど、労働環境の改善を目標に、すべての人が明るい展望を持てるように「働き方改革」を進めています。
今回は「働き方改革」が、パートタイムで働く人にどのような影響があるかについて、まとめてみました。

残業時間の制限が、パートタイマーに与える影響

働き方改革の目玉として、残業時間の上限が月45時間、年360時間と定められました。これまで細かく決められていなかった残業時間の規定について、罰則付きで法律に明記されたことにより、多くの企業が対応に本腰を入れています。
仕事の総量は変わらないのに、ひとり一人が働く時間を短くするには、新たな人材を雇い入れるしかありません。企業としては正社員やフルタイムの人材を増やすより、パートタイマーを雇用した方が、繁忙期などに柔軟な対応ができるなどのメリットがあります。このため、パートタイマーの雇用はますます増えていくと見込まれます。

一方、残業時間の短縮はパートタイマーにも当てはまるので、今までと同じように残業できない人が増える可能性も。残業代を生活費にあてていた人には、残業時間の短縮で収入が減ってしまうデメリットもあります。

差別的な待遇の改善が、パートタイマーに与える影響

働き方改革のもうひとつのポイントに「同一労働・同一賃金制」というものがあります。簡単に言うと「正規と非正規社員の不合理な待遇差をなくそう」というものです。大企業では2020年4月から、中小企業は2021年4月から導入されることになっています。
同じ会社で、同じ責任を負って、同じ仕事をしていたら、「同等の給与を支払い、合理的でない待遇差は禁止する」という考え方です。パートタイマーの賃金に大きな差があったり、福利厚生や教育訓練が受けられなかったりした場合は、法律違反となります。

これまで社員と同じように働いているのに、低い賃金で我慢してきたパートタイマーにとっては、時給が上がるチャンスかも知れません。正社員より経験が豊富だったり、能力や意欲のあるパートタイマーにとっては、仕事のやりがいがますます増えていくでしょう。

パート勤務の主婦が、夫の扶養控除内で働こうとする場合に気になる「年収の壁」。働き方改革でパートの時給が上がることによって、扶養控除の範囲を越えてしまう人も出てきます。そうなると収入は増えても、税金や社会保険の支払いで手取額が減るので、損をすると考える人もいるでしょう。しかし長い目で見れば、将来もらえる年金額は増えますし、病気やけがで働けなくなっても傷病手当が出たり、もしもの時の障害年金も増えるのです。

この「同一労働・同一賃金制」には、「均等待遇規定」「均衡待遇規定」2つの格差を是正する規定が含まれます。よく似ていてちょっとややこしいので、個別にご説明します。

均等待遇規定「差別取り扱いの禁止」

職務内容(職務、責任の度合い、人材活用の仕組み)が同じならば、同じ賃金を支給しなければならないという規定です。正規・非正規の区別なく同じ待遇が求められ、差別的取扱いは禁止されます。

均衡待遇規定「不合理な待遇差の禁止」

パートタイマーの待遇と、正社員の待遇を同じにしない場合でも、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものは法律違反となります。正社員と非正規社員で職務内容が異なる場合も、その違いに応じてバランスのとれた賃金を支給しなければなりません。

有給に対する意識向上が、パートタイマーに与える影響

「パートだから有休がない、あっても遠慮して取りにくい」と考えているパートタイマーや企業が、いまだに多いのが実情です。しかし働き方改革で正社員の有給休暇取得が強化されたことに伴い、パートタイマーの有給休暇に対する意識の向上が期待されています。
正社員の場合、入社して6ヵ月を過ぎると10日分の年次有給休暇を取得できます。勤続年数が増えると付与される日数も増加していきます。一方、パートタイマーなど所定労働日数が少ない労働者についても、年次有給暇は付与されます。ただし、勤務日数や時間によって付与される日数が決まっています。これを比例付与といいます。

例えば、週に4日(1年間で169~216日)出勤で、週に30時間未満のパート・アルバイトは、入社半年後から、1年間に7日分の年次有給休暇を取得できます。
この比例付与の最大日数は、週4日勤務で週に30時間未満のパート・アルバイトを6年半以上続けた場合に付与される15日分です。

働き方改革では、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者(パートタイマーを含む)に対し、最低でも年5日間以上の有給休暇を、時季を指定して与えることが義務付けられました。もちろんパートタイマーでも10日以上付与されている人には適用されます。

まとめ

日本の産業を支えているといっても過言ではない、非正規の労働者。労働人口が少なくなっている今、パートやアルバイト従業員の労働力は、欠かすことができません。不足している労働力を確保するために、政府が展開している「働き方改革」ですが、育児や介護などで長時間勤務できない女性や、働く意思はあるのに就労場所がない高齢者などにも、気持ちよく働いてもらえる労働環境を整えることで、日本の経済を維持しようというのがねらいです。

しかし女性や高齢者の場合、非正規雇用されることが多いのが現実です。「同一労働・同一賃金制」が浸透していけば、「同じ仕事をしているのに、なぜこれだけしかもらえないのだろう」という不満も解消されるでしょう。
けれどもパートタイマーやアルバイトであっても実力主義が導入される可能性も視野にいれなければなりません。「パートタイマーだから、ただ仕事をしていればいい」ということでは評価されず、正社員やフルタイムの人たちと同じように、成果を上げることが要求されるでしょう。
いろいろ改善の余地がある働き方改革ですが、これまで労働市場には存在していなかった女性や高齢者にとっては、働くきっかけにつながる可能性もあります。これを機会に皆さんも「ご自身の働き方改革」について、考えてみてはいかがでしょうか。

 

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