「働き方改革」って、何だか知っていますか?:

最近、テレビや新聞などでよく目にする「働き方改革」という言葉。
「働き方が変わるんでしょ?」と、分かっているようでも実は中身はよく知らない、という方もおられるのではないでしょうか。
働き方改革とは、ざっくり言うと「働く人がよりよい環境で、将来に希望を持って働けるようにしよう!」というもの。
長時間労働を減らし、多様で柔軟な働き方の実現、正社員でなくても差別されない公正な待遇の確保などが盛り込まれているんです。

今の日本は、少子高齢化によって働ける年齢の人口が減少していて、労働力不足が深刻。また、育児や介護などと両立しながら働く人が増えているため、これまで常識とされていた「毎日、決まった時間に働く」という以外のいろいろな働き方が求められています。
そこで、国は働くチャンスの拡大や、意欲・能力をしっかり発揮できる環境を作ることが必要と考えました。「働き方改革」というスローガンを打ち出し、ひとり一人の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することを目指しています。

働き方改革は、正式には「働き方改革を推進するための関係法令の整備に関する法律」という名前で、雇用対策法、労働基準法、労働安全衛生法、パートタイム労働法、労働者派遣法など、おもに5つの法律を改正するもので、2019年4月1日から順に施行されています。
改正点はたくさんありますが、そのうちの3つをご紹介しましょう。

働き方改革での改正点

時間外労働(残業)の上限が設けられます!

過労死や自殺など、長時間労働による心身の健康問題が注目されています。仕事が忙しいとはいえ、身体を壊してしまっては元も子もありませんよね。

【改正のポイント】
これまでは残業時間に法律上の規制はありませんでした。改正後は法律で残業時間の上限が決められ、これを超える残業はできなくなります。残業できるのは原則として月45時間・年360時間となり、特別の事情がなければこれを超えることはできません。

臨時的な特別の事情があって、労使が合意した場合(36協定 ※1)でも、年720時間を超える残業はできません。また1か月当たりの時間外労働と休日労働の合計は、100時間未満と決められました。複数月にわたって時間外労働する場合も、平均して1か月当たり80時間以内となりました。
しかも、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。

この法律に違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。大企業では2019年4月からスタート済み、中小企業では2020年4月にスタートする予定です。

※1 36(サブロク)協定とは
労働基準法36条に基づいて、法定労働時間を超えて残業をさせる場合、労働組合などと書面による協定を結び、労働基準監督署に届け出る義務がある。条文の番号にあわせてサブロク協定と呼ばれている。

年5日の年次有給休暇の確実な取得が必要です!

年次有給休暇は、正社員、パートタイム労働者などに関係なく、一定の要件を満たしたすべての労働者に与えられるもの。働く人の心身のリフレッシュを図ることを目的に、労働基準法に定められている労働者の大切な権利なんです。
原則として「半年間継続して雇われていること」、「全労働日の8割以上を出勤していること」、この2つを満たしていれば、年次有給休暇を取得することができます。

年次有給休暇は、労働者が申請すればいつでも取れることになっていますが、職場への遠慮や仕事の忙しさから、取得率が低いのが現状。平成30年の調査では、企業から与えられた有給休暇は一人平均18.2日ですが、実際に取得したのは9.3日。取得率は51.1%にすぎません。
このため法律が改正され、有給休暇付与数が10日以上あるすべての労働者に、年5日以上の有給休暇を確実に取得させる「使用者による時季指定」が義務化され、すでに2019年4月からスタートしています。

【改正のポイント】
企業は「労働者本人からの請求」、「計画年休 ※2」、または「使用者による時季指定」のいずれかの方法で、少なくとも年5日以上の有給休暇を取得させなければならなくなりました。
ただし今回「使用者による時季指定」の対象となるのは、有給休暇付与数が10日以上の労働者に限ります。企業はひとり一人の意見を聞いた上で、時季を指定しなければなりません。

※2 計画年休とは
労使協定で、計画的に取得日を決めて与える年次有給休暇のこと。

正社員と非正規労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!

非正規労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)について、正社員との待遇差がなくなります。大企業では2020年4月から、中小企業では2021年4月施行の予定です。

【改正のポイント】
1 不合理な待遇差、差別的取扱いをなくす
同じ企業で働いている正社員と非正規労働者との間で、基本給や賞与などの待遇について、不合理な差別をすることが禁止になります。職務内容や、転勤や部署の異動の範囲が同じ場合は、非正規労働者についても正社員と同じ取扱いをする必要があります。そのために「同一労働同一賃金ガイドライン」などの具体例が国から示されました。
派遣労働者については、派遣先の労働者との均等・均衡な待遇、一定の要件を満たす労使協定による待遇のどちらかが義務化されます。

2 待遇に関する説明義務の強化
非正規労働者は「正社員との待遇差の内容や理由」など、自分の待遇についての説明を企業に求めることができるようになります。事業主は、非正規労働者から求められた場合は、必ず説明をしなければなりません。

働き方の改革は、企業にもがメリットあります!

適切な労働時間で働き、適度に休むことは、仕事に対する意識やモチベーションを高め、労働効率のアップが期待されます。社員の能力が十分に発揮される環境を整えることは、企業の生産性を向上させます。収益の増大だけでなく、企業の長期的な成長・発展にもつながります。

しかし、労働者個人のワークライフバランスに対する意識をみると、バランスが取れていないと感じている人が約半数もいます。ワークライフバランスを保ちにくい理由は、「所定労働時間が長い」「残業時間が長い」「年次有給休暇が取りづらい」といった職場環境の問題があげられています。

こうした、長時間労働や休暇が取れない生活が続けば、メンタルヘルスに影響を及ぼす可能性も高くなり、生産性は低下。離職者の増加や企業イメージの低下など、さまざまなダメージを生じさせる可能性も増えてきます。国は、労働者のためだけでなく、企業経営の視点からも、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進を進めています。
皆さんもご自分の働き方を見直して、ワークライフバランスを取りながら、余裕をもって長く働ける方法を考えてみませんか。

 

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